不動産を相続したあと、何から手をつければよいか分からず戸惑う人は少なくありません。
手続きには期限があるものも含まれるため、放置すればトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
本記事では、不動産の相続後にすべきことについて解説します。
▼不動産の相続後にすべきこと
■遺言書の有無確認
相続後に確認することは、被相続人が遺言書を残していたかどうかです。
自筆証書遺言であれば家庭裁判所による検認が必要となるため、勝手に手続きを進めると無効になるおそれがあります。
公正証書遺言の場合は検認は不要ですが、原本の所在確認が重要です。
内容によっては、相続人の合意が必要になることもあります。
■遺産分割協議を行う
遺言書がない場合や、遺言で定められていない財産がある場合は、相続人全員による遺産分割協議を行います。
これは、不動産を誰がどのように引き継ぐかを話し合って決める手続きです。
話し合いの内容は遺産分割協議書として書面化し、全員が署名・押印する必要があります。
しかし、合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停に進むこともあるでしょう。
■相続登記を行う
相続登記とは、名義変更の手続きを指します。
これを行わないまま放置しておくと、将来的に売却や担保設定などができなくなる可能性があるため、注意しましょう。
登記には遺産分割協議書や戸籍謄本など、複数の書類が必要となるため、早めの準備が求められます。
▼まとめ
不動産の相続後は、遺言書の確認・遺産分割協議・相続登記などを行う必要があります。
いずれも放置すると、将来的なトラブルや法的な不利益につながる可能性があるため、冷静に対応することが大切です。
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